2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
コロナ禍により、和牛、とりわけ高級ブランド牛、私の地元兵庫でも、但馬牛、神戸ビーフの枝肉価格が影響を受けています。 お配りした配付資料一を御覧ください。これは、本年四月以降のブランド牛の枝肉価格と肉用牛肥育経営安定交付金、いわゆる牛マルキンの交付額、そして一頭当たりの実質負担額の推移を示したものです。
コロナ禍により、和牛、とりわけ高級ブランド牛、私の地元兵庫でも、但馬牛、神戸ビーフの枝肉価格が影響を受けています。 お配りした配付資料一を御覧ください。これは、本年四月以降のブランド牛の枝肉価格と肉用牛肥育経営安定交付金、いわゆる牛マルキンの交付額、そして一頭当たりの実質負担額の推移を示したものです。
私の地元兵庫でも、県内の国公立小中学校を対象に神戸ビーフ、地鶏肉、水産物が給食に供され、人気を博しております。兵庫のみならず、例えば和牛では、山形、宮城、岐阜、石川、三重、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島などで利用されており、最大計三千トンにも上るとされています。御協力いただいた関係組合、団体の皆様に感謝を申し上げます。
例えば神戸ビーフの給食などぜいたくだと思われる方いらっしゃるかもしれませんけれども、これ、単に食べるだけでなく、例えば和牛のルーツ、また神戸ビーフの定義など学びます。私は子供の時分からこうした地元の一流食材に触れて学ぶことも食育の重要な一環だと思いますので、前向きな御検討よろしくお願い申し上げます。 続きまして、GoToイート関係につきましてお伺いします。
ジオグラフィカルインディケーションと、これ、ジオグラフィカルですから地理的、表示、インディケーションという意味ですが、あおもりカシス、但馬牛、神戸ビーフといったように、地理というよりは、生産地の特性が品質の特性に結び付いているブランド性を地名で表示した産品と説明した方が分かりやすいんですが、これを昨年の十二月十日までに約九十産品登録されています、制度に基づいて。
このお考えをお聞きしますと同時に、日本の産品の品種が偽装されている場合、例えば勝手に神戸ビーフだと偽って牛肉を販売しているような場合は、日本の生産者はどのような対応を取ることができるんですか。法的対応はどこに訴えてどうすることができるのか、教えてください。
なお、今御指摘のとおり、神戸ビーフ、実は、スペインでトロピカル神戸ビーフという名称が使用されておりましたが、まさにこの相互保護の制度の下で我が国からEU側に申入れを行って、EUを通じてスペイン政府に使用をやめるように指導した結果、現在、使用は中止されているところでございます。
先ほど神戸ビーフのお話がありましたが、日・EU、もう経済連携ができておりますので、スペインでトロピカル神戸ビーフ、これが出たというのは今御指摘のとおりですけれども、日本から、十一月、昨年ですけれども、EU側に対して、これをやめるようにしてくれというふうな指導を行って、具体的な成果も上がっておりますので、海外での不正な名称使用については、経済連携、GIの保護ということも念頭に入れながら、しっかり農林水産省
これはやはり、和牛遺伝資源をしっかりと確保していかないといけない、また、にせ神戸ビーフとかも出回っているのを取り締まらねばならない、それが必要だと思いますけれども、江藤農林大臣にお伺いいたします。
また、にせ神戸ビーフ取締り強化、よろしくお願い申し上げたいと思います。 いつも御指導を賜っておりまして、江藤農林大臣、ありがとうございます。本日はすばらしい答弁をありがとうございます。 これで時間となりましたので、終わらせていただきます。
それで、神戸ビーフが出てきたのは、たしか兵庫県じゃなくて別のところから出てきたという記憶があるので、それでちょっとおおっと思ったのが最初にひっかかったときだったんですけれども。 いずれにしても、もともと、税収云々というものも、もちろん六百何十億の件も確かなんですけれども、それにもまさって、とにかく、この趣旨に沿ったというところなんであって、そこそこの感謝の気持ちを込めて梅干しが届いたと。
本来であれば、この六百五十億円、税収として入ってきているはずなのに、それが使われずに返礼品になって、例えば私の地元の兵庫県であれば神戸ビーフとか、それはおいしいからいいんですけれども、でも、そういうものに、特定の個人、しかもそれなりに税金を払っていて裕福な人がこれを利用して、月に一回神戸ビーフですき焼きするんだとか、そういうことに使われているわけですよ。
○藤井分科員 今、家畜伝染病予防法という話が出ましたけれども、これは輸出検疫を受けることが義務づけられているだけでして、神戸ビーフなど貴重な和牛の精液や受精卵、遺伝資源の流出を防止するという法律にはなっていません。そうした和牛のかけがえのない遺伝資源の保全を目的としたそういった法制化、こういったことが、やはり検討していかないといけないと思います。
日EU・EPAが発効しますと、EUにおいて日本の四十八のGI産品の名称が保護されることになるために、例えばですが、EUにおいて模倣品の存在が確認されているオーストラリア産神戸ビーフなど、EUにおいて我が国のGI産品の模倣品の排除が進み、輸出機会の拡大につながると期待されております。
○田名部匡代君 これ、新聞の記事でも、GI不正海外で横行、六百件超え、中国産が多いというものでありまして、先ほど里見先生からもありました、西尾の抹茶、神戸ビーフ、特選松阪牛、もっと言うと、日本産であるかのようなパッケージ表示や商品紹介をする例として、ベトナム産栃木コシヒカリみたいな、タイ産マスクメロン、ベトナム産沖縄海ブドウという、何かよく分からないんですけれども、これまでも、この間十一月二十六日の
例えば、日本では夕張メロンとか神戸ビーフとか、EUだったらスコッチウイスキーとかゴルゴンゾーラチーズとか、そういうものでありますけれども、このGIの中で、私の地元、京都北部で万願寺甘とうというものをつくっておりまして、舞鶴、綾部、福知山、ここで生産が盛んなんです。
その一例を申し上げますと、にせものの神戸ビーフ、それから下関ふく、夕張メロンなど出てきたということでありました。日本国内のGIに愛知県の西尾の抹茶がありますけれども、この西尾という名前が中国企業によってEUにおいて商標出願されて、登録をしてしまって、裁判になって、結果、八月に抹消されたということもありました。
例えば、EUにおきましては、オーストラリア産の神戸ビーフの存在が確認されておりますが、日・EU・EPAが発効すれば、日本で登録された真正品以外はEUにおいて神戸ビーフの名称を使用できなくなるということでございます。
知的財産のコンソーシアム、世界百八十カ国で調査をしておりますけれども、EU域内におきまして確認をされておりますのが、牛肉につきまして、神戸ビーフというような名称を使ったものが他国産のもので売られているということの事実は把握しているところでございます。
例えば、説明を伺いましたら、オーストラリア産神戸ビーフのようなものは出回らなくなるということでしたけれども、今、日本で販売されている製品も影響を受けることが予想されます。例えばですけれども、では、明治ブルガリアヨーグルトはブルガリアという名称が使えなくなるというようなことはあるんでしょうか。そういう制約は受けますか。
そのため、例えば第三国産の神戸ビーフというものが現在欧州市場でも販売されているという事実がございますけれども、これらを含めました非真正品、真正品でないものの名称使用が排除されるということになります。 さらに、欧州市場におきましては、GIの登録産品が同種の登録されていない産品と比べまして約一・五倍の価格で取引されているという調査もございます。
私は三重県の松阪の生まれなんですが、この間、ワシントンに行って、それで、ステーキハウスでメニューを見て驚いたんですけれども、松阪ビーフや神戸ビーフもメニューの中にあるんですが、もう一つ、和牛ビーフ・イン・テキサスなんですよ。
輸出という点では日本酒は非常に大きな目玉でございますけれども、やはり日本酒と並んで、和牛、神戸ビーフ、こういったものが挙げられるのではないかと思っております。しかしながら、輸出のために神戸ビーフをやろうと思っても、そもそも子牛が不足している、子牛が高いという問題がございます。
日本の神戸ビーフとか、極端過ぎますけれども、ああいうものと、その辺のステーキ、量で勝負する肉と、質が違うというのはみんなわかっていますよ。肥料にだってあるんだろうと思います。高くてもそれだけ肥効が、肥料効率があるから買っているのであって、もちろん、農家に聞けば、農機具だって餌だって肥料だって農薬だって、何だって安い方がいいと言いますけれども、それは違うんじゃないかなと。非常におせっかいです。
例えば、委員長の御地元の下関のふくだとか、あと神戸ビーフだとか、そういうものはこれ、農産物関係で三百三十五件、酒で十三件もあるわけです。一方、今の地理的表示というのはまだ二十件ぐらいしかないわけですね。 まず、農水省の政府委員にお聞きしたいと思いますが、この地域団体商標に比べまして地理的表示のメリットというのはどういうところにあるんでしょうか。答弁いただきたいと思います。
恐らく段階的に取り組むべきものだと思っておりまして、ただ、現在のところ、今よく言われますのは、例えば日本牛といいますか和牛といいますか、例えば神戸ビーフもあればそれぞれいろいろなビーフもあるんですけれども、そういう各産地間がそれぞれ独自に取り組みを行いますと、いわゆる海外の消費者の方というのはかえって混乱をしてしまって、一体何だということにもなりかねないので、とりあえずは和牛というブランドで売り込む
日本酒についても、全ての国の関税が撤廃されるとともに、米国内において四合瓶などの流通も認められる方向となり、また、神戸ビーフ、下関ふくなど、地域ブランドを地理的表示という制度で保護する仕組みが規定されました。これらにより、地域の名産品の輸出拡大につながります。
兵庫県の神戸ビーフや北海道の夕張メロンなどが有名でありますし、日本酒のGI登録も行われました。今月には、総理の御地元であります、下関ふく、これはフグじゃないですからね、フクなんですね、下関ふくも登録をされたところでございまして、行く行くは、私の地元であります近江牛もこのGI登録をぜひ目指していきたいというふうに思っております。 GIは、攻める農業の大きな武器になろうかと思います。
例として神戸ビーフや夕張メロンを挙げていただきましたし、私の地元、十月の十二日に、下関ふく、これは濁らないわけでありまして、海峡を渡って福岡に行くとフグと濁るんですが、濁らないのが下関ふくであります。フクというのは幸福のフクでありますから、下関ふくを食べれば福が来るということでございます。 そこで、TPPでは、地理的表示の保護について共通のルールが設けられたわけであります。